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【高額医療費制度と医療費控除とは何?】病気やケガで医療機関にかかるとき負担を減らしてくれる。

カルテを説明する医師 ニュース

年齢を重ねてくると、何かと健康面で不安を感じてくるもので、吾輩も例外ではない。

吾輩はこれまで、大きな病気をすることなく60歳の定年をむかえることが出来たが、これから先どうなるかは分からない。

吾輩の場合、今後の生活の主な収入源は年金となるので、病気やケガの予防はもとより、万が一何かあった場合にには、こうした公的支援制度があることを知っておけば、きっと生活の役に立つはずだ。早速見てみよう。

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高額医療費制度とは(健康保険制度)

高額療養費は、加入先の医療保険者(健康保険証を発行している機関)へ申請書を提出する。

高額療養費は、公的医療保険の対象となる治療について、自己負担分を軽減する仕組みだ。

例えば、我々が病気やケガで医療機関にかかるとき、6歳から70歳未満の場合は、健康保険証を提示すれば、原則自己負担額は3割だ。

しかし、もしもケガや病気で大きく医療費がかかり、支払いが数十万円や数百万円ほどかかったらどうだろう。収入が無く十分な貯蓄が無ければ支払えない。

この様な高額な医療費がかかったときに、もちろん上限はあるが、負担を抑えてくれる制度が「高額療養費制度」というわけだ。

月初から月末までの1か月(同じ月の1日~末日)で、一定の金額(自己負担限度額)以上の医療費を支払った場合に、自己負担限度額を超えたぶんの金額が健康保険から支給されるものだ。

月をまたいだ場合は、月ごとにそれぞれ自己負担額を計算する。

例えば、1月10日から2月10日まで診療を受けた場合、1月10日~1月31日と2月1日~2月10日までで自己負担額をそれぞれ分けて、自己負担限度額を超えた分が払い戻される。(それぞれの月の分の申請が必要)

ただし、高額療養費の対象となるのは、保険適用となる医療費のみだ。

この高額療養費の対象となる医療費は、1つの医療機関においてその月の支払額が21,000円以上のものに限られる。

また、1つの医療機関であっても、医科と歯科、入院と外来は分けて計算する。なお、70 歳以上であれば、これらに関わらず自己負担額をすべて合算できる。

保険適用されない部分の医療費や食事療養費の自己負担額、差額ベッド代等の自費部分は対象とはならない。

自己負担限度額

自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されているので、下記項目を参考にしてほしい。

70歳未満の方の区分

 所得区分  自己負担限度額 多数該当※2
①区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方)
 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%  140,100円
②区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)
 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  93,000円
③区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
④区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)
 57,600円  44,400円
⑤区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
 35,400円  24,600円

※1 総医療とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。

※2 療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

標準報酬月額についてはこちらをご覧ください

70歳以上75歳未満の方

被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来 外来・入院
(個人ごと) (世帯)
①現役並み所得者 現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
現役並みⅡ
(標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
現役並みⅠ
(標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
②一般所得者
(①および③以外の方)
 18,000円
(年間上限14.4万円)
 57,600円
[多数該当:44,400円]
③低所得者 Ⅱ(※3)  8,000円  24,600円
Ⅰ(※4)  15,000円

※3 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※4 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。

注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

出典元:全国健康保険協会 【高額療養費・70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費・高額介護合算療養費】

ここでは、「70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費・高額介護合算療養費」については省略するが、全国健康保険協会のサイトに記載されているので、確認してほしい。

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高額医療費の申し込み手続き

病気やケガで高額な医療費を支払ったときは、高額療養費で払い戻しが受けられる。

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度。

提出する書類は こちら

さらに、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利。

「高額療養費簡易試算(平成27年1月診療分から:70歳未満用)」はこちら

事前に「限度額適用認定証」を病院に提示すると、保険適用となる医療費に関して、支払う金額が自己負担限度額までとなるので、いったん支払う必要が無くなり負担が減る。

「限度額適用認定証」の申し込み手続きはこちら

制度についての資料を作成しましたので、ご活用下さい。

出典元:全国健康保険協会

申請方法

高額療養費の支給申請手続きには、下記の2つの方法がある。

① 事後に手続きする場合 (高額療養費を支給申請する場合)
② 事前に手続きする場合 (「限度額適用認定証」を利用する場合)

① 「事後」に手続きする場合 (高額療養費を支給申請する場合)

医療機関等の窓口で、医療費の自己負担分をいったん支払い、後日保険者(健康保険組合、協会けんぽ(全国健康保険協会)、共済 組合、国民健康保険など)に申請し、払い戻しを受ける。

申請窓口

ご加入の保険者によって異なるので、保険証に記載されている保険者に問い合わせ願いたい。
「国民健康保険」の場合は、市区町村により異なるので、住んでいる自治体の国民健康保険担当窓口で確認してほしい。

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必要書類
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑(必要な場合)
  • 振込口座のわかるもの

②「事前」に手続きする場合 (「限度額適用認定証」を利用する場合

外来・入院に関わらず、事前に「限度額適用認定証」を申請すると、窓口での支払は自己負担限度額まででよい。

これは、自分が加入している保険者(健康保険組合、協会けんぽ(全国健康保険協会)、共済組合、国民健康保険など)に申請すると交付される認定証だ。

受診時に医療機関等の窓口に提示すると、支払が自己負担限度額まででよくなるので、高額な医療費を一時的に立て替える必要が無い。

自己負担限度額が超えるか超えないかわからない場合でも、「限度額適用認定証」を支給申請しておくこともできる。

申請窓口
協会けんぽ:

協会の各都道府県支部にお問い合わせ願いたい。
また、郵送での手続きも可能。
WEBサイトから申請書のダウンロードができる。

健康保険組合:

各組合によって異なるので、保険証に記載されている健康保険組合に問い合わせ願いたい。

国民健康保険:

市区町村によって異なるので、住んでいる自治体の国民健康保険担当窓口で確認願いたい。

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必要書類
  • 保険証
  • 印鑑(必要な場合)

注意点

  • 保険者により、実施の有無、貸付を受けられる金額などが異なる。
  • 保険料の滞納がある場合は、委任払い制度が利用できない場合がある。

医療費控除とは(税制度)

医療費控除は、確定申告の際に税務署へ申告書を提出する。

医療費控除は、1年間(その年の1月1日から12月31日までの間)にかかった医療費の自己負担が多いときに、「確定申告」することで所得税の一部が払い戻されるしくみだ。

医療費控除は、自己または自己と生計を1つにする配偶者やその他の親族のために、医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができる。

なお、医療費控除の申告をする際の「自己負担」は、高額療養費など公的医療保険からの給付分を差し引いて申告する。

あくまでも純粋な自己負担額のみが対象となる。

医療費控除の対象となるのは、多くの場合、支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得等の5%)を超えた場合となる。

医療費控除には、保険適用外の医療費等も含まれるが、高額療養費として支給を受けた金額は除かれる。

また、高額療養費以外にも給付を受けていれば、医療費から除かれる場合がある。

医療費控除や確定申告については、国税庁のホームページ(外部サイト)を参考にしてもらいたい。また、近くの税務署に問い合わせいただきたい。

計算方法

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額となり、最高で200万円となる。

計算式はこちら。

控除額=(実際に支払った医療費の合計額 - ① の金額)- ② の金額

① 保険金などで補てんされる金額

【例】「生命保険契約」などで支給される入院費給付金や「健康保険」などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

【注意】保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは差し引けない。

② 10万円

【注意】その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額となる。

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医療費控除の対象となる金額の具体例

医療費控除の対象となる医療費

1.病院での診療費/治療費/入院費

  • 医師、歯科医師による治療・診療の費用
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の費用
  • 視力回復レーザー手術(レーシック手術)費用
  • 不正咬合の歯列矯正等の費用
  • 人間ドックや健康診断の費用(健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、その治療に先立って行われる診察と判断された場合)

2.医師等の送迎

3.入院の際の部屋代や食事代の費用

4.医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用

  • 治療・療養に必要な医薬品の購入費用(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金)

5.治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用

  • 医療用器具の購入・リース費用
  • 義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡、コルセットなど
    ※医師等による診療や治療を受けるために直接必要な備品

6.通院に必要な交通費

  • 公共交通機関(バス、電車など)の運賃
  • 急を要する場合や、公共交通機関が利用できない場合のタクシー運賃
  • 治療可能な医療機関が遠方の場合の新幹線代
  • 遠隔地の病院でなければ治療ができないなどの相当な理由がある場合の自宅と病院の間の旅費
  • 一人では通院することが困難な場合の患者・付添人の通院費

7.歯の治療費(保険適用外の費用を含む)

8.子供の歯列矯正費用

9.治療のためのリハビリ/マッサージ費用

10.介護保険の対象となる介護費用

  • 家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の、療養上の世話に対する対価

医療費控除の対象とならない医療費(医療行為)

1.美容整形費用

2.健康診断の費用

3.タクシー代

4.自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金

5.治療を受けるために直接必要としない、近視、遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用

6.親族に支払う療養上の世話の対価

  • 所定の料金以外の心付け
  • 家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目での支払

7.疾病の予防や健康増進目的の予防接種、サプリメント、漢方薬など

8.親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼

9.人間ドックなど健康診断の費用

10.里帰り出産のための実家への交通費

11.自分の都合で利用した差額ベッド代

12.疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものの対価

13.入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品

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提出書類

医療費控除の明細書(集計表)を提出することにより、医療費の領収書の提出又は提示が不要。以下のURLをクリックしてダウンロードしてほしい。

国税庁:医療費集計フォームのダウンロード

医療費の領収書は自宅で 5 年間保存が必要。

● 健康保険組合等から医療費通知(「医療費のお知らせ」など)の交付を受けている場合は、それを利用して明細書(集計表)を簡単に作成することができる。
(セルフメディケーション税制)

● 特定の医薬品を購入した場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設された。(減税額試算コーナー)

● 国税庁ホームページに、医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額を試算できるコーナーがある。と書いてあるが、わからなかったので下記のURLをクリックしてみてほしい。

日本一般用医薬品連合会「どれだけお得?」https://www.jfsmi.jp/lp/tax/refund/

医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額試算医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか適用することはできない

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まとめ

この様に、もし皆さんが病気やケガで、今年市販薬を買ったり病院で治療費がかかった場合は、高額医療制度や医療費控除を思い出してもらいたい。

この対象となるものについては、いろいろな制約や面倒な申請はあるものの、収入が限られている年金生活者にとっては貴重な制度だ。

国から認められるものについては、十分な恩恵を受けられるようにしたいものだ。

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