吾輩は、2024年3月末で定年をむかえる60歳のおじさんである。吾輩は、22歳で会社に就職して以来、これまで離職したことは一度もない人間だ。若い人たちは転職が一般的になってきているこのご時世なので、離職時の手続きなど体験がある人もいるかもしれない。ここでは、初めて離職するときに、損をしない、得する方法を「あれこれ」と調べてみたい。
退職金制度とは
そもそも退職金制度とは、我々のような会社の従業員が退職する際に、従業員の働きに応じた金額を支給する制度で、一般的には会社から従業員に対して支給されるが、制度によっては別機関からの支給になるケースもあるとのこと。
また、退職金制度は「社内準備型」「企業年金型」「退職金共済型」の3つに大きく分けられており、吾輩の会社では「社内準備型」と「企業年金型」の併用になっている。
退職金制度は、多くの企業がなんらかの制度を導入していると思うので、税制度上の優遇措置は多くの人の関心事であることは間違いない。そして、これらの退職金は、受け取り方によって税金面で大きな差が出るようなので、しっかりと知識を深めておきたいものだ。
ちなみに、退職金は多くの人が60歳または65歳の時に受け取る人が多いそうだが、損をしない、お得な受け取り方を、詳しく見ていこう。
一括受け取り
まず最初に、言葉の意味を共有しておこう。
「一括受け取り」とは、退職金を一度に1回で受け取ることをいう。そして、「退職所得控除」とは、退職金を一括受け取りする際に税金の負担を軽くするために、国が作った優遇制度である。
どんなものか具体的に見ていこう。例えば、吾輩は勤続年数が38年(22歳から60歳の間で勤務)ある。勤続年数によって、以下の様に計算式がかわるので「退職所得控除」の額を計算してみよう。
【勤続年数が20年以下の場合】
40万円×勤続年数
【勤続年数が20年以上の場合】 ※吾輩はこちら
800万円+70万円×(勤続年数−20年)
800万円 + 70万円 × (38年 – 20年) = 2,060万円
計算の結果、控除額は2,060万円となり、この金額までは税金がかからないということ。さらに、お得な情報としては、勤続期間に1年未満の端数が生じた時は、これを1年として勤続年数を計算するので、1日でも端数がある場合は、1年勤続年数が増えるということになる。
退職所得額が控除額を下回った場合は、市・県民税は課税されないので、納入・申告の必要は無し。
退職金の支払いまでの期間に勤務先に対し、
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなければならない。
そうすれば、退職所得の控除が適用される。
申請しなかった場合は、一律で20.42%が徴収されることになる。しかし、確定申告をすれば払い過ぎた税金が戻ってくる。
とは言うものの、事前に申告書を勤務先に提出しておいた方が、手間が省けそうだな。
分割受け取り(年金受け取り)
退職金を年金で受け取ると、雑所得となり今度は「公的年金等控除」を使うことが出来る。その一方で、退職所得控除の適用が受けられないので、控除額が小さくなり所得税や住民税の負担が大きくなる可能性がある。
雑所得の計算式は、
公的年金等の雑所得=収入金額-公的年金等控除額
公的年金等控除額の計算方法は下記のとおり。
◇公的年金等に係る雑所得の速算表
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額 65歳未満の方 60万円以下 0円 60万円超130万円未満 収入金額ー60万円 130万円以上410万円未満 収入金額×0.75 ー27万5千円 410万円以上770万円未満 収入金額×0.85 ー68万5千円 770万円以上1,000万円未満 収入金額×0.95 ー145万5千円 1,000万円以上 収入金額ー195万5千円 65歳以上の方 110万円以下 0円 110万円超330万円未満 収入金額ー110万円 330万円以上410万円未満 収入金額×0.75 ー27万5千円 410万円以上770万円未満 収入金額×0.85 ー68万5千円 770万円以上1,000万円未満 収入金額×0.95 ー145万5千円 1,000万円以上 収入金額ー195万5千円 注1:令和5年分の所得税については、65歳未満の方とは昭和34年1月2日以後に生まれた方、65歳以上の方とは昭和34年1月1日以前に生まれた方になります。
注2:公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下である場合の表です。
企業年金
吾輩の会社では、②の企業型確定拠出年金(企業型DC)がある。確定拠出年金(DC)の場合は基本的に掛金を拠出している期間が勤続年数とみなされるので確認が必要となる。
受け取り開始時期
60歳から75歳になるまでの間で選択できる。
お金の受け取り方
「一括受け取り」と「年金受け取り」どちらか一方を選ぶことが出来るが、企業によっては、一括受け取りと年金受け取りの併用も可能な場合もある。
一括受け取りの場合は、「退職所得控除」が使える。
年金受け取りをする場合は、「公的年金控除」が使える。
どちらが得か?
「一括受け取り」にすると「退職所得控除」が使え税金が優遇される。
手取り額で比較すると「年金受け取り」の場合は、税金や社会保険料の金額が高くなる。
結局のところ手取り額が減る傾向がある。
したがって、「一括受け取り」の方がお得になる。
退職所得控除の5年ルール
退職金は、受け取る前年以前4年内に、他の支払い者から支払われた退職金がある場合は、それらの勤続年数の重複期間を含めずに、退職所得控除を計算するというルールがあるのだ。
つまり、5年以上空けて、受けとるタイミングをずらすと、勤続年数に調整が入らないため、税制上有利に受け取ることができるということ。
吾輩の場合は、先に60歳で確定拠出年金を「一括受け取り」し、65歳で退職金を「一括受け取り」に出来るのか?など、会社に確認しなければならない。もしそうすることが出来れば、税制上の恩恵を受けられるかもしれない。
しかし、吾輩の勤めている会社では、退職金は退職した年に支払われるので、受け取り時期を変更することは出来ないようだ。
また、確定拠出年金の場合は、60歳到達時点(60歳になる誕生日の前日)で、通算加入者等期間が10年以上であれば、60歳から70歳までの間に、自分で請求することで老齢給付金を受け取ることが出来る。
請求時期は自分で決めることが出来る。
すぐに受け取らない場合は、運用が継続され受け取りをしない場合は手続きや申し出などは不要とのこと。
税金の部分だが、全額を一時金で受け取る場合、退職所得として扱われるので、退職所得控除が適用される。他の所得と分離して課税されるが、同じ課税年分の退職所得は合算して課税される。
吾輩は、受け取らず運用を継続する計画だが、運用益は非課税になるのがうれしい。
課税についての詳細は、国税庁のホームページ等を確認するか、近くの税務署に問い合わせよう。また、地方税についても住んでいる地方公共団体の担当窓口へ問い合わせると良いようだ。
個人年金
個人年金保険とは、国民年金や厚生年金などの公的年金を補てんする目的で加入する私的年金の1つ。
個人年金保険は、契約時に定めた年齢(60歳、65歳など)から、一定期間(5年、 10年など)もしくは一生涯にわたって毎年、一定額の年金が受け取れる貯蓄型の保険である。
吾輩の場合は、65歳から10年間受け取る契約になっている。
貯蓄型の保険であることから、老後の生活がどうなっているか分からないし、年金制度がどのようになっているか分からないと思ったので、若い時から毎月保険料を納めてきた。
この個人年金もどのように受け取ったらいいのだろうか?税制上の優遇措置はあるのか?
受け取り開始時期
各個人が契約している保険商品によって異なるが、吾輩の場合は、65歳から受け取る様になっている。
お金の受け取り方
各個人が契約している保険商品によって異なるが、吾輩の場合は65歳から10年間で受け取る様になっている。
個人年金の「受け取り方」や、「誰が受け取るのか」により、雑所得、一時所得、贈与のいずれかとして取り扱われ、それぞれ以下のような税金が掛かってくる。
・契約者と受取人が同じで毎年「年金で受け取る」場合
→所得税・住民税(雑所得)
・契約者と受取人が同じで「一括で受け取る」場合
→所得税・住民税(一時所得)
・契約者と受取人が異なる場合
→初年度は贈与税、2年目以降は所得税・住民税(雑所得)
重要なポイントとして、このように将来受け取る年金は課税対象となり、税負担は契約内容によって変わるが、個人年金には控除は、利用することが出来ない。
健康保険の加入について
定年退職すると、これまで勤めていた会社の健康保険の被保険者資格を失ってしまう。
日本には「国民皆保険制度」という誰もが加入しなければならない制度があるため、退職後は、次に加入する健康保険を自分で選択しなければならない。
定年退職後は、75歳の後期高齢者医療制度が始まるまでの間、健康保険へ加入しなければならない。
再就職する場合は再就職先の健康保険へ加入する。
完全に仕事を辞めてリタイアしたり、自営やフリーランスとして働く場合であっても、何らかの健康保険へ加入しなければならない。
加入しないとどうなるかと言えば、原則、医療費は全額自己負担となってしまう。これは大変だ。
しかも、新しい健康保険は、自分が何を選ぶかによって保険料や給付内容が変わるので、悩みどころだ。
ここでは、定年退職後に加入できる健康保険には何があるのかを確認していこう。
「任意継続制度」を利用する
健康保険の任意継続制度は、これまで勤めていた会社で加入していた健康保険に引き続き加入する制度である。
加入していた健康保険組合または協会けんぽに退職後2年間加入できる。
2022年の改正で本人の意思でいつでも脱退できるようになった。
メリットは家族を扶養に入れることができること、在職時とほぼ同じ内容の給付、保健事業サービスを受けられることだ。
保険料
会社を退職しているので保険料は、これまでの保険料の倍になる。
何故かといえば、保険料は会社がその半分を負担してくれていたからだ。
ただし、健康保険任意継続制度に加入するには、以下の条件を満たす必要がある。
・健康保険の資格喪失日(退職日の翌日など)から20日以内に申請をすること
※20日目が土日・祝日の場合は翌営業日まで
吾輩の場合はこれらに条件を満たしているので、「健康保険任意継続制度」を利用することは可能だ。
ただ、他と比較して保険料がどの位になるのかや、失業保険を受給している場合は加入できるのかなど、総合的に比較してみたい。
吾輩の保健料は、月額およそ3万5千円なので2倍だからおよそ7万円。
年間およそ84万円となる計算だ。
手続き
注意ポイントとして、手続きは、退職日の翌日から20日以内に申請書類を提出しなければならないことだ。
加入する健康保険によって具体的な手続き方法は違うので、会社の人事部等に確認しておいた方が良いだろう。
例えば、協会けんぽの場合、「任意継続被保険者資格取得申出書」を居住地を管轄する協会けんぽ支部に提出する。詳しくは、全国健康保険協会のホームページで確認するのが良い。
さらに、健康保険組合によっては、任意継続制度が無い場合がある。その場合は、組合員が退職した場合は、組合の被保険者資格を喪失し、併せて市町村国保等において資格取得手続きを行う必要があるとのこと。
「国民健康保険」に加入する
国民健康保険制度は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入されていない全ての住民の方を対象とした医療保険制度です。都道府県及び市町村(特別区を含む)が保険者となる市町村国保と、業種ごとに組織される国民健康保険組合から構成されております。国民健康保険の加入脱退、保険料、給付内容などに関して、ご不明な点がありましたら、市町村国保の場合はお住まいの市町村(特別区を含む)の国民健康保険の窓口まで、国民健康保険組合の場合は加入されている国民健康保険組合又は各都道府県の窓口までお問い合わせください。
出典元:厚生労働省【国民健康保険制度】
保険料
保険料は、各個人それぞれ住んでいる市区町村であったり、所得などに応じて決められている。詳しくは下記に記載しているので参考にしてほしい。
各法令の規定に基づき、具体的な国民健康保険料(税)の算定方法や徴収期限・方法などについて、各市町村の条例(国民健康保険組合の場合は規約)などで定められています。国民健康保険料(税)は、世帯単位で算定し、世帯の被保険者ごとに応益分・応能分の各種類を計算し、それらを合計したものとなります。
また、概略の保険料を知りたい場合は、「国民健康保険計算機」というサイトがあるので活用してみてほしい。
吾輩の場合は、この計算機に住んでいる地区町村を選択し、年齢、給与年収と年金収入(年収)、その他の年収を入力すると、月額およそ7万6千円。
年間およそ92万円となった。
この金額は、扶養する家族がいない場合であり、妻や子供など扶養する家族がある場合はまた金額が多くなる。
手続き
会社は社会保険の資格喪失届を日本年金機構の年金事務所または事務センターへ提出してくれる。
国民健康保険や国民年金の加入手続きは、我々被保険者が自分自身で行わなければならない。
社会保険(健康保険)の資格喪失日は、退職日の翌日。日本は国民皆保険制度によって社会保険の資格喪失日から、原則として、国民健康保険への加入となり、自動的に保険料も発生する。
資格喪失日以降14日以内に役所へ届け出る必要があるので、忘れないように注意しなければならない。
国民健康保険証が手元に届くのは、加入手続きをしてから時間がかかるらしい。
なるべく早めに手続きしたほうが良さそうだ。
家族の「扶養」に入る
「扶養」に入るとは、家族が勤めている会社の健康保険に入ることだ。
国民健康保険とは違って、社会保険には「扶養」という制度がある。
扶養に入ると、年金保険料や健康保険料を支払わなくてもその制度を利用できるというメリットがあるのだ。
当然ながら、そのためには一定の条件をクリアしなければならない。
自分が被扶養者になるための注意点をまとめてみよう。
吾輩の場合は、妻の会社の社会保険に加入することになれば、以下の項目がメリットとして享受できる。
メリット
それまで自分で国民年金保険料を支払っていた人の場合、その保険料を支払わなくてよくなる。これまでの逆になるということだな。
厚生年金の扶養になると「第3号被保険者」というものに該当し、第2号被保険者である会社員や公務員などの配偶者が保険料を負担しているという扱いになるから。
これによって第2号被保険者の保険料が増加することはない。
ただし、この対象となるのは配偶者のみで、子どもや親は対象外。
吾輩は、学生時代の20歳から22歳までの2年間において、国民年金の滞納期間があるので、国民年金額を満額にしたいと考えている。
60歳以降に追納するつもりでいたが必要ないのか?日本年金機構に問い合わせてみよう。
これは被扶養者となったすべての人が得られる大きなメリットだな。
これも、国民年金保険料と同様に、保険料が増加することは無いので助かるな。
健康保険組合は、それぞれの組合ごとに健康診断料金の補助制度や高額な治療を行った際の付加給付制度などが用意されている場合がある。
被扶養者になると、これらの制度を規定に応じて利用できる点でもメリットがあるな。
扶養に入るための条件
扶養に入るためには、社会保険に加入している人の被扶養者でなければならない。
被扶養者とはだれを指しているのか?
さらに、社会保険に加入している人とは、健康保険組合や厚生年金に加入している会社員や公務員などのことをいう。
そして、肝心な部分として、社会保険の被扶養者になるためには、
これを満たすための条件としてよく知られているのが、
収入が「130万円未満(被扶養者が60歳以上または障害年金をうけとれる障がい者の場合は180万円未満)」であるということ。
しかし、実際にはそれ以外の条件もある。
同居している場合の条件として、
被扶養者の年収が被保険者の2分の1未満ということ。
ただし、これを超えた場合でも被扶養者の年収が被保険者の年収を上回らず、世帯の生計を維持しているのが被保険者だと認められる場合は扶養に入れる場合がある。
一方、別居している場合は、
被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を下回らなければならない。
たとえば、親とは別居していて、親はパートで10万円稼いでいます。さらに5万円の仕送りも受けている。この場合、その親は、社会保険の被扶養者になることができないという事。親の収入(10万円)が子の仕送り(5万円)より多いので、条件に当てはまらない。
保険料
扶養に入る場合は、保険料の支払いはしなくてもよいのだ。
支払い金額は、0円 だ。
しかし、パートをして1ヶ月の給料が、おおよそ11万円の場合、年収は11万円×12ヶ月=132万円となる。このように130万円を超えてしまうと、社会保険の扶養を外れる金額となってしまう。
こうなった場合、自分自身で国民年金や国民健康保険に加入しなければならなくなり、保険料の負担が発生してしまう。
国民年金保険料だけでも月額1万6,520円。(令和5年度)の支払いが必要となる。
まとめ
①先に60歳で確定拠出年金を「一括受け取り」し、
②65歳で退職金を「一括受け取り」にすれば、
税制上の恩恵を十分に受けられることになりそうだ。
将来受け取る個人年金は課税対象となり、個人年金には控除は、利用することが出来ない。
健康保険組合によっては、任意継続制度が無い場合がある。
その場合は、組合員が退職した場合は、組合の被保険者資格を喪失し、併せて市町村国保等において資格取得手続きを行う必要がある。
①「任意継続制度」を利用する
保健料は、月額およそ3万5千円×2倍=7万円。
年間およそ84万円となる。
②「国民健康保険」に加入する
保険料は、月額およそ7万6千円。
年間およそ92万円となる。③家族の「扶養」に入る
保険料は、無料。
「扶養」に入るための条件など様々あるが、保険料の支払いの点では一番良い選択肢になる。
このように退職金、健康保険等について書いてみたが、どれが良いかどうしたら良いかは人それぞれだ。
我々の人生において先々の事は分からないので、いろいろと考える材料になれば幸いです。
これらが参考になれば嬉しいのだ。
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雇用保険の給付金
雇用保険の給付には、失業時にもらえる基本手当(失業保険)のほかにも、さまざまな種類がある。失業等給付は大別して、
(2)就職促進給付
(3)教育訓練給付
(4)雇用継続給付
の 4 種類に分けられる。
(1)求職者給付
労働者が失業したり雇用の継続が難しくなったりした場合に、雇用保険は失業等給付を受けられる。
求職者給付は、被保険者が離職し、失業状態にある場合に、失業者の生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にすることを目的として支給される。
失業補償機能をも持っている。
求職者給付 一般被保険者に対する求職者給付 基本手当 技能習得手当1.受講手当2.通所手当 寄宿手当 傷病手当 高年齢被保険者に対する求職者給付 高年齢求職者給付金 短期雇用特例被保険者に対する求職者給付 特例一時金 日雇労働被保険者に対する求職者給付 日雇労働求職者給付金 出典元:マネーフォワード クラウド
・基本手当
「失業保険」として知られるもので、一般被保険者の方が離職し、一定の要件を満たしている場合に、直近6か月の平均賃金日額の45~80%(以下「基本手当日額」という。)を離職時の年齢などに応じて90~360日分支給。
・高齢求職者給付
65歳以上の被保険者の方が離職し、一定の要件を満たしている場合に、基本手当日額を30日または50日分支給。
(2)就業促進給付
就職促進給付は、失業者が再就職するのを援助、促進することを主目的とし給付される。「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」などがある。
(3)教育訓練給付
教育訓練給付は、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的として給付される。
資格取得など教育訓練の受講にかっかった費用の一部が支給される雇用保険の制度である。
(4)雇用継続給付
雇用継続給付は、働く人の職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的として給付される。
高年齢雇用継続給付
「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給し60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれる。
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に、支給される。
介護休業給付
家族を介護するための休業をした被保険者(※)で、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月又は介護休業開始日が令和2年8月1日以降であって、介護休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上の完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給の対象となる。
失業給付を受け取るには
基本手当の受給資格は、以下の項目を全て満たすことが必要。
なお、1カ月当たり、賃金の支払いの基礎となる日が11日以上ある必要がある。また、離職の理由が会社都合の場合(解雇や倒産など)や、もしくは勤務者の都合であっても正当な理由(傷病、育児、結婚による住所移動など)がある場合には、離職以前の1年間に加入期間が6カ月以上であればよいとされている。
なお、傷病、妊娠、結婚といった理由や、定年後に少し休養を取るなどの理由でしばらく働かない場合には、失業状態とはみなされないため、基本手当の受給資格はない。しかし、受給期間延長の手続きをとれば、1年~3年後に基本手当を受給することが可能。
基本手当をもらえる期間は、離職の理由や状況によって異なる。3カ月~1年ほど。
なお、離職理由が勤務者都合ではなく会社都合(解雇や倒産など)の方が、勤務年数と年齢によっては長く基本手当が支給される。
年金の受け取り方法
誰にとっても定年は、人生で一回きりの大きなイベントである。会社員の吾輩は、これまで老後のことについてほとんど考えてきていなかった。
特に、重要だとは分かっているが、年金の賢いもらい方や損をしない、お得な受け取り方については、全く考えてもいなかった。
会社が考えて一番いい方法を教えてくれると考えていた。しかし、必ずしもそうではないようである。
退職金や年金などは人それぞれ違うので、会社の担当者もそれほど親身にはなってはくれないようだ。
一生に一度のことだから、自分で納得できる受け取り方を、学んで行きたいものだ。
年金については、別の記事で書いているので参考にしてほしい。
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